2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
これまで、在留特別許可、制度はあったけれども、なかなかその制度で救われる方というのが限定的だったので、もうちょっとその人たちに申請権を与えて、それに漏れた、既に退去強制令書が出ている人たちについても、職権という形ではあるけれども、新しいガイドラインも踏まえて改めて検討していこうというふうな理解でよろしいんですか、大臣。
これまで、在留特別許可、制度はあったけれども、なかなかその制度で救われる方というのが限定的だったので、もうちょっとその人たちに申請権を与えて、それに漏れた、既に退去強制令書が出ている人たちについても、職権という形ではあるけれども、新しいガイドラインも踏まえて改めて検討していこうというふうな理解でよろしいんですか、大臣。
第一は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発付されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示することとするものです。
第一は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発付されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示することとするものです。
ということで、通称としての在留特別許可制度というものが確立をしている。 レクの段階で役所の方々にお話をしたんですけれども、何でこんなものを設けているんですかと、そもそも論としてお伺いしたところ、もちろん、今までの慣習法的なものとともに、裁判の中で、この国に在留していいかどうかというのは自由な行政裁量が設けられていて、それは法務大臣がお持ちになっているんだというお話を受けました。
この今法案の審議に当たりましては、修正案の中で在留特別許可制度の運用の向上、透明性の向上ということが盛り込まれました。あっ、失礼しました、在留特別許可制度というのはありません。入管さんに在留特別許可の申告に行きますと、制度ではございませんというチラシを配られます。
仮に現在の在留特別許可制度で救おう、こういう場合でも、基準というものを明確にして、善良な外国人が名乗り出やすいようなそういう仕組みをつくって、この人たちがやみの世界に入らざるを得ないような事態は回避をすべきではないか、私はこのように考えております。その点、大臣、どのように考えておられるかというのを、御所見をお願いします。
それから、刑事事件に協力をする者だけに限定したという今御指摘であったわけでございますが、その下の項目を見ますと、「在留特別許可制度について」という記載がございまして、ここには、現在御審議いただいている、被害者に対して原則在留特別許可を付与する、こういう法案で今御審議いただいておるわけでございますが、この源流となるといいますか、人身取引の被害者であるということも、在留特別許可の付与に当たって考慮すべき
三点目は、被害者について仮放免や在留特別許可制度を弾力的に運用して保護、支援すること。そして第四点目は、人身取引被害者支援センター、これは仮称でございますけれども、それを設置すること。そして第五点目は、被害者支援に取り組むNPO法人と連携をとり、財政支援等を講じること。そして最後に、興行の在留資格の基準を定める省令を改正することの六点でありました。
また、刑罰法令違反などの他の退去強制事由につきましても、人身取引の被害の結果としてそうした刑罰法令に及ぶことが必ずしも多いとは言えないわけでございまして、例外的にそのような事態に至った場合には、在留特別許可制度により救済することができますことから、あえて退去強制事由からは除外することとしなかったものでございます。 〔委員長退席、吉野委員長代理着席〕
冒頭で触れましたように、昨年十一月、法務大臣への申し入れの中で、被害者について仮放免や在留特別許可制度を弾力的に運用して保護、支援することを取り上げました。この在留特別許可につきましては、現行法上も、入管法五十条第一項第三号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。」との条項によって、在留特別許可を付与することができることになっております。
それらを踏まえ、昨年十一月、南野法務大臣に対しまして、一、人身売買罪の創設、二、被害者救済、保護のための実効性ある行動計画の早期策定、三、被害者の仮放免や在留特別許可制度の弾力的な運営、四、出入国管理法の在留資格、興行の見直しなどを要望いたしました。
次に、二点目でございますが、被害者に対して仮放免や在留特別許可制度を弾力的に運用すべきという点でございます。 現在でも、本人の希望を聞きまして、早期帰国を希望される被害者にはこの実現のために配慮しておりますし、帰国した場合には生命等の危険があるということなどを理由として日本に引き続き滞在したいという被害者の方に対しましては在留特別許可などを弾力的に運用することとしております。
すなわち、一、早期に刑法を改正し、人身取引罪を創設すること、二、被害者救済、保護のための実効性ある行動計画を法務省、警察庁など関係省庁が連携して早期に策定すること、三、被害者に必要と認める場合、仮放免や在留特別許可制度を弾力的に運用し、我が国において保護及び支援策を講じること、四、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の在留資格、興行につき同法第七条第一項第二号の基準を定める省令で定める条件のうち、「
現在、先ほども御説明がございましたように、関係省庁連絡会議の下で、各省庁におきまして人身取引対策を進めておるところでございますが、外国人の入出国の管理及び本邦における外国人の在留に関することを所掌事務としております入国管理局といたしましては、被害者の方の在留特別許可制度の弾力的な運用を行うといった面で対策を取っておるところでございます。
それからもう一つ、本法案、民主党案において、難民在留特別許可制度という制度を創設していますが、その理由を伺いたいと思います。
○山内委員 しかし、政府からすれば、難民申請者上陸特別許可制度や難民申請者在留特別許可制度については濫用されるおそれはないのかなという指摘が考えられもするんですが、この点はどうでしょうか。
本日は、この金曜日以降、難民法について参議院から送付されてきた法案が、審議が始まるということでありますが、その法案の内容そのものには直接触れませんが、それに関連する問題として、在留特別許可制度の運用に関連して質疑をさせていただきたいと思います。
したがいまして、お尋ねのような場合でございましても、人道的配慮が必要と認められるときには、在留特別許可制度の運用により適切に対応することになると思われます。
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員が御指摘をいただきました在留特別許可制度、これは法務大臣に与えられた重要な権限でございますので、これまでも本邦に在留を希望する理由、例えば家族状況でございますとか素行あるいは内外の諸情勢を総合的に考慮いたしまして慎重に運用されてきているものと承知をいたしております。
それで、新しい在留特別許可制度、制度でもないのですけれども、こういうものが出てきまして、日本に頑張る人が出てきたわけなんですね。それで、日本にいて在留特別許可を申請しましたならば、これも家族の結合権と言ったらいいのでしょうか、だんだん認められてくるようになって、今は、弁護士さんあるいは私どものような団体がついていけば、ほとんどのケースが在留特別許可で処理されているようにも思うのです。
さて、いわゆるオーバーステイ外国人の在留特別許可制度の法的な根拠と要件についてお伺いいたします。